第27回参議院議員通常選挙/シンガポール在住日本人の国政選挙投票について

シンガポール現地情報
在外選挙認証(表・裏)

海外に住む日本人も国政選挙への投票ができます。

今回は7月3日に公示された参議院選挙(第27回参議院議員通常選挙)。

公示日:7月3日(木曜日)
在外公館投票期間:7月4日(金曜日)から14日(月曜日)
投票時間:09:30~17:00
投票場所:在シンガポール日本大使館9領事窓口前仮設テント)
投票に必要なもの:在外選挙認人証、パスポートなどの身分証明書
日本国内の投票日:7月20日
在外選挙人証を持っている人は、「在外公館等投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のいずれかを選択可能
各投票方法はこちらのリンクをご参照

ここでなくてはならないのは、在外選挙認証(写真)です。

表は、交付番号・氏名・生年月日・性別・登録日・衆議院小選挙区・外国の住所
裏は、選挙の種類・投票用紙公布日・投票した在外公館名(投票ごとに記載され、欄がいっぱいになると再申請の必要があり)。

これは最後に住民票があった選挙区のものとなり、該当選挙管理委員会から取り寄せるべき証書となります。
すぐには手に入らないので、今段階で手元に持っていない人は次回からの投票(入手方法は当記事下記ご参照)。

シンガポールは狭い国ですので、交通の便は悪いものの、この国に住む皆が行ける場所に投票場(大使館)があります。

領事部の方の建物前にこの期間限定でテントが建てられます(冷房完備)。
中に入り、スタッフの方々の説明を聞いて、投票。
投票後立ち合いのもと封印された封筒は、日本の各選挙委員会に運ばれていきます。

あらかじめ、どの政党に投票するか?誰に投票するか?決めていくと現地で慌てないと思えます。
なお、決めかねている人も政党や候補者などの名称・名前は投票場に置かれてあるので、安心です。

無効票とならないように、記載方法を注意して、投票しましょう。

選挙区選挙
原則、都道府県の区域(鳥取・島根、徳島・高知はそれぞれ2県の区域)で行われ、有権者はクリーム色の投票用紙に候補者名を記載して投票
比例代表選挙
全国を通じて行われ、有権者は白色の投票用紙に一覧にある候補者名もしくは政党名を記載して投票
*参議院選挙には、重複立候補制度はなし

なお、パートでお友だちや知り合いが投票場で働いているかも知れません(永住権持っている人)。
会場のテントの中はとても静かですし、どことなく緊張した雰囲気の中、皆さんそれぞれの役目のもと働いていますので、お辞儀する程度にしましょう。
しゃちほこばった表情がおかしいでしょうが・・・・・・。


今回の選挙では与党が過半数を取るか?否か?が最大のポイントだと言われています。

定数248議席(148人が選挙区選出、100人が比例代表選出)
参議院議員は3年ごとに議員の半数が改選されるため、改選数は248の半数となる124(選挙区74人、比例代表50人)。東京選挙区で非改選の欠員1議席を加えて、今回の選挙では125議席が選ばれます。

自民 114議席 改選52議席
立民 38議席 改選22議席
維新 17議席 改選5議席
公明 27議席 改選14議席
国民 9議席 改選4議席
共産 11議席 改選7議席
れいわ 5議席 改選2議席
参政 2議席 改選1議席
社民 2議席 改選1議席
N党 2議席 改選1議席

*各党のウェブページは下記にリンクをつけています。


在外選挙制度とは|外務省 (以下外務省ウェブサイトより必要箇所抜粋)

在外選挙人名簿への登録の申請(2通りあり)

  1. 出国前に、国外への転出届を提出する時に、市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)
  2. 出国後に、居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)で申請する方法(在外公館申請)

出国時申請

対象者は2つの条件を満たすこと

  1. 満18歳以上の日本国民であること
  2. 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている者

申請できる期間:転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間

申請先:転出届を提出した市区町村の選挙管理委員会

手続きの流れは以下

在外選挙人名簿登録申請の流れ 出国時申請|外務省

在外公館申請

対象者は以下の2つの条件を満たすこと

  1. 満18歳以上の日本国民であること
  2. 引き続き3か月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する者

申請できる時期:在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要あり(登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても可能)

申請先:住む地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービス

手続きの流れは以下

在外選挙人名簿登録申請の流れ 在外公館申請|外務省

在外選挙制度の導入

平成10年(1998)5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布。
これにより、平成12年(2000年)5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙および参議院議員選挙)から、海外有権者も参加可能に。
在外選挙等の対象は衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定。
平成18年(2006年)の公職選挙法の一部改正により、平成19年(2007年)6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、これらに関わる補欠選挙及び再選挙についても投票可能に。
平成22年に「憲法改正国民投票法」が公布され、同法に基づく国民投票についても在外選挙の対象に。
令和4年には「最高裁判所裁判官国民審査法」が改正され、同法に基づく国民審査についても在外選挙の対象となる。
・平成10年5月 公職選挙法の一部を改正する法律を公布(在外選挙の導入)
・平成15年6月 制度改正(在外公館投票と郵便等投票の選択制導入、同居家族の出頭の免除など)
・平成17年9月 最高裁大法廷判決(衆・参選挙区選出議員の選挙も在外選挙の対象とすべき)
・平成18年6月 制度改正(在外選挙の対象選挙の拡大、登録申請手続きの改善など)
・平成22年5月 憲法改正国民投票法公布(在外選挙人証による投票権の確保)
・平成28年6月 制度改正(選挙権年齢の満18歳以上への引き下げ)
・平成30年6月 制度改正(出国時申請の開始)
・令和4年11月 最高裁判所裁判官国民審査法改正(在外国民審査制度の創設)

在外選挙制度導入とその後の制度改正|外務省

主な政党について(他も政党あり)

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