65歳の誕生日のある翌月から日本の老齢年金受給可能です。
65歳の誕生日前には年金機構から年金受給申請についての封書が届きます。
同封されてあるハガキに必要事項を記載して、投函します。
海外在住者は合わせて提出必要な書類がありますので、要注意
在留証明、租税条約に関する届出書(退職年金・保険年金等に対する所得税及び復興特別所得税の免除)*租税条約に関わる届出書の要不要は受給金額によるので、各自要確認のこと。
・年金を受けている方が海外に居住するとき|日本年金機構
・A3-12 租税条約に関する届出(退職年金・保険年金に対及び復興特別所得税する所得税の免除)|国税庁
・三井住友信託銀行のこちら(→)の資料がわかりやすいです。Number-018.pdf
・海外在住の「非居住者」が受給する公的年金等に係る源泉徴収 | ナレッジ | 朝日税理士法人
年金支給は、2ヵ月に1回、2か月分を1度に振り込まれる。
例えば3月が誕生月の場合、受給確認のはがきを誕生月まで郵送した場合、第一回目の入金は5月となる。
ハガキに記載されている選択で重要なもの
繰り下げ受給の場合には、66歳以降1ヵ月単位で受給金額が増える形となります。
基礎年金・厚生年金を組み合わせて、複数の選択があります。
- 基礎年金・厚生年金を両方65歳から受け取る
- 基礎年金のみ65歳から受け取る(厚生年金は繰り下げ予定)
- 厚生年金のみ65歳から受け取る(基礎年金は繰り下げ予定)
- 66歳以降に年金を(繰り下げ)請求予定 *この場合ははがきの提出は不要
海外在住者は、65歳の間は
振替加算
- 振替加算(配偶者の老齢厚生年金に加算年金額が加算されている場合、自分が65歳になった時には加算年金がなくなりますが、自分の老齢基礎年金の額につくもの)
該当する場合には書類等が必要になるため、要確認。 - 老齢基礎年金を繰り下げる場合、受給開始までの振替加算は支給なし、繰り下げをしても振替加算額は増額なし
繰り下げ請求の注意点
- 繰り下げ待機期間中に厚生年被保険者である場合、繰り下げ待機期間の給付の内、在職支給停止になる額(在職支給停止額)に相当する部分は、繰り下げ増額分の計算に含まれない。
*在職している人は収入に注意 - 66歳前に障害年金や遺族年金を受け取る権利を有した場合、繰り下げ請求は不可。
年金受給の手続きを進めること。
ただし、障害基礎年金または旧国民年金法による障害年金のみ受け取り権利のある人は、老齢厚生年金に限り繰り下げ請求可能。 - 66歳以降に障害年金や遺族年金を受け取る権利を有した場合
その権利が生じた時点で増額率が確定されます。それ以降は繰り下げての増額は不可。
上記同様、障害基礎年金または旧国民年金法による障害年金のみ受け取り権利のある人は、老齢厚生年金の限り繰り下げ請求可能。 - 共済組合等の加入期間がある人
共済組合等の加入期間があり、複数の老齢厚生年金の権利を有する場合、すべての老齢厚生年金を同時に繰り下げる必要あり。 - 厚生基礎年金または企業年金連合会(基金等)から年金を受け取ってる人
老齢厚生年金の繰り下げ希望をする場合、基金等の年金も合わせて繰り下げとなるので、年金の支払元の基金等に要確認。
さかのぼって年金を受け取る場合
繰り下げを希望し、65歳時点では請求を行わなかった場合でも、実際の請求時に繰り下げの申し出をせず、65歳時点での年金額を受給権発生時点に遡って請求することも可能。

