海外で2年を過ごした日本国籍の人たちは、日本国内での免税での商品購入が可能となります。
店舗での免税購入
- 免税購入するために必要な書類と必要部数は、「在留証明」or「戸籍の附票の写し」の原本1部
- 日本入国時のイミグレーションでの入国スタンプありのパスポート
出国時
- 税関でのパスポートスキャン
セキュリティチェックのあとに税関職員が控えており、そこにパスポートをスキャンする機械が置かれています。
ここでのスキャンをせずに海外に出てしまうと国内消費ということにもなりかねず、注意が必要です。
2023年4月1日の制度改正により、証明書類発給時点で2年以上海外に住んでいない人は免税対象外。
一時的に日本に住所を移した後に海外に2年以上居住していない場合、免税購入することは不可。
免税購入するためには、直近の入国(帰国)日の6ヵ月前の日以降に作成された「在留証明」or「戸籍の附票の写し」が必要。

さとう
いつも日本で「戸籍の附票の写し」取得しています。
埼玉県川口市の役所窓口にて、「戸籍の附票の写し」1部200円(家族2人カバー)
取得日から6ヶ月使用可能。
ちなみに本屋さんはお店によって免税手続きできるお店とできないお店があるので、あらかじめチェックが必要。
在留証明 在外公館にて取得
「在留証明」に本籍地の地番まで記載必要。
「在留証明」の「形式2」では、申請人本人以外の方についての居住期間は証明されていないことから、申請人本人以外の方が免税購入するためには、個別に免税を受けたい本人が「在留証明」を申請して取得する必要あり。
詳細は下記をご参考ください。
消費税免税制度を利用するための在留証明の窓口申請 | 在シンガポール日本国大使館
戸籍の附票の写し 日本の役所にて取得
「戸籍の附票の写し」については日本入国(帰国)後に取得も可能。
「戸籍の附票の写し」にて本籍地が確認出来ない場合、(本籍地が二重線等で消されている場合には)現在の本籍地を確認することができないため、免税購入不可。
免税可能の手順のフロー図
PowerPoint プレゼンテーション
2026年11月からは免税に関しては、リファンド方式に移行予定